サービスSERVICE
居宅介護
Home care
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
居宅介護のサービスを利用できる対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である方
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を受ける場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること
- 障害支援区分が区分2以上に該当していること
- 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
- 「歩行」「全面的な支援が必要」
- 「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- 「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- 「排尿」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- 「排便」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
重度訪問介護
Home care
障がいをお持ちの方の日々の生活をサポートしています。筋萎縮性側索硬化症(ALS)、筋ジストロフィーなどの難病や脳性麻痺、脊髄損傷、重度心身障がい、強度行動障害などの重度の障がいで、常時支援を必要とされる利用者様のご自宅をホームヘルパーが訪問し、24時間体制で生活全般のサービスを提供いたします。
重度訪問介護のサービスを利用できる対象者
障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する方
- 次のいずれにも該当する方
- (1) 二肢以上に麻痺等があること
- (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
- 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方 ※平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あります。
訪問介護
Home care
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ホームヘルパーが利用者のご自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
訪問介護のサービスを利用できる対象者
利用者は、65 歳以上の第 1 号被保険者(第 2 号被保険者にあっては特定疾病等で認定を受けた 40〜64 歳の方)で要介護認定を受けた高齢者の方が対象となります。
「要介護 1〜5」の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます。
「要支援 1〜2」の認定を受けた方も「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用でき ますが、「要支援 1 の場合は週 2 回まで」といった利用制限もあります。
介護予防はあくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではな く生活援助が中心のサービスとなります。